阿佐谷パールセンター家族信託相談所 行政書士事務所アズーロ 阿佐谷パールセンター家族信託相談所 行政書士事務所アズーロ

2019.10.03
サービスのご紹介 家族信託

家族信託、手続きの流れ

皆さまこんにちは。
阿佐谷パールセンター家族信託相談所の梶岡です。
本日は、家族信託を依頼される前後の、お手続きの流れについてお伝えします。

① 初回ご相談
 無料相談で、ご家族の状況や希望、お悩みをお伺いいたします。家族信託を希望されていたり、向いているのではと感じた場合にはご提案させていただきます。

② ご家族の間で、家族信託をするかどうかをご相談
 ご家族と相談し、検討します。

③ ご依頼
  家族信託をしたいという意思が固まりましたらご依頼頂きます。お客様と当事務所で業務委託契約を結び、当事務所での業務を開始します。

④ 不動産の調査
 納税通知書や権利証を拝見させていただき、所有不動産を確認します。そして登記簿謄本を取得して、所有者の情報や場所、周辺状況などを確認します。
 場合によってはその状況から当該不動産を信託財産とすべきかどうかを検討します。

⑤ 推定相続人の調査
  現時点での推定相続人を戸籍確認のうえ、把握します。
 家族信託契約は、生前の財産管理契約ではありますが、亡き後の信託財産の引継ぎ先を指定することもできるため、遺言や生前の遺産分割のような機能も持たせることができます。そのため、相続人の方全員に事前に家族信託契約のご説明をし、充分ご納得いただいたうえでお手続きを進める必要があります。

⑥ 信託契約の内容のご相談
 上記調査情報を参考にしながら、お客様と再度ご相談させていただき、信託財産を何にするか、誰を受託者とするか、他にも、契約内容の細部を詰めていきます。

⑦ 家族信託契約書の作成
 ご相談内容を、実際の契約書に起こします。

⑧ 契約書の内容の確認
 契約書の案ができましたら、お客様に内容を確認していただきます。難しい言葉が並びますので、じっくりかみ砕いてご説明します。ここは皆さま、少し大変そうです…。

⑨ 重要事項のご説明
 契約書の内容確認とともに、信託契約における「重要事項」をご説明します。委託者の権利とは、受託者は何を目的に何をすべきかなど、契約開始前に必ずご理解いただくべきことをご説明します。基本的には推定相続人の方全員に対してこのご説明の機会を設けます。

金融機関と調整
 家族信託契約で金銭を管理するには、「信託口口座」の開設が必要です(詳しいご説明は次の記事で!)。信託口口座がきちんと開設できるよう、金融機関と契約書等の調整を行います。

公証役場と調整
 家族信託契約は“公正証書”で作成します。公正証書は公証役場の公証人が作成します。これまでに作成してきた契約書案を公証人に送り、いよいよ、公正証書の原稿を作成してもらいます。

日程調整
 原稿の準備ができたら、あとは公証役場で公正証書とするだけです。公証役場には、「委託者」と「受託者」が行く必要があります。もちろん当事務所も同行します。
 作成は、平日の9時から17時までの間の時間を予約します。
 なお、どうしても公証役場に行くのが難しい場合には、公証人に老人ホーム等へ出張を依頼することも可能です。
 公証役場には、委託者と受託者の実印と印鑑証明書を持参します。

公正証書作成
 公証役場で、公証人の面前で契約書の内容を確認します。お互いの意思に間違いがないことを確認しあったら、契約書に署名捺印します。ついに「家族信託契約公正証書」の完成です!
  家族信託契約の効力は、契約書に特に定めがなければ、公正証書となった時点から発動します。

契約書は完成しましたが、まだ作業は続きます。

家族信託口口座の開設
 金融機関で信託口口座を開設します。受託者となる方が手続きを行いますが、当事務所も同行し、事前に打ち合わせた担当者と確認しながら進めます。

不動産登記名義変更
 不動産を信託財産とした場合には、その不動産の名義変更も必要となります。受託者の名義となりますが、信託との表示がされるので、「所有者」でないことが分かるものです。
 この際、不動産の権利証が必要となります。

この他…
<必要であれば>
 ・火災保険の名義変更
 ・信託財産にかかる費用の引落し口座の変更
 ・賃貸物件の賃借人へ、賃貸人変更届の通知

< 証券を信託財産とする場合 >
 ・委託者、受託者それぞれに証券口座の開設が必要です。
  加えて、信託財産専用の口座も開設します。
などがあります。


手続きは、以上です。
いかがでしたでしょうか。たくさんありますね…
たくさんありますが、当事務所が主体となって行いますので
お客様自身には、さほど手間はかからないと思います。

ただやはり、財産のこと・今後の生活のことをしっかり考える機会になりますので、ご家族でまとまったお話ができる時間を作る必要はあるかもしれません。

逆に言うと、これまでうやむやだったこれらのことを
腰を据えて考える機会になることは
家族信託契約を考える 大きなメリットの一つだと思います。

ぜひ皆さま、お元気な今のうちに、一緒に老後の対策を準備しておきましょう!!

無料相談のご予約お待ちしております(*^^*)
→03-5913-9008 又は
 info@azzurro-gp.com 

家族信託をもっと知りたい!という方は ↓↓↓

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(運営:行政書士事務所アズーロ)
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