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2019.10.04
家族信託

預金を信託財産にする必要があるのか?

皆様こんにちは。
阿佐谷パールセンター家族信託相談所の梶岡です。

気持ちの良い週末ですね!
本日は、預金を信託財産にする必要があるかについてお伝えいたします。

家族信託契約を利用して、高齢の親族の預金を管理していきたいという
ご希望は多いです。
しかし、逆に、預金(金銭)は重視せず

「とりあえず不動産だけ万が一の場合に自分で売れるようにしておきたい!」

というお声もたまに聞きます。

この場合、信託財産はその不動産だけとなるのでしょうか?
答えは否です。

不動産の管理を目的とした信託契約であっても
信託財産には金銭をある程度入れる必要があります。

なぜなら、不動産を管理するうえで、金銭は必ず必要になるからです。
例えば不動産の固定資産税など がかかりますね。

そしてもう一つの理由、
信託不動産を管理する金銭は
信託預金からだす必要があるからです。

Aさんの土地にかかる費用はAさん自身が出すように、
信託財産の土地にかかる費用は信託財産で出すのです。

信託財産」という別のお財布が一つできるイメージですね。

信託財産の経費を、Aさんが払うことはできません。

ここは少し「信託」という考えの特殊性です。
信託された財産は、委託者(元の所有者)の所有物ではなくなり、
かといって受託者(管理者)の所有物でもないのです。
いわば宙に浮いたような状態。

少し理解し辛いかもしれませんが、ひとまず
“ 信託不動産を管理するには、信託預金から出す必要がある”
というところだけ把握していただければと思います。

ちなみに信託預金の額は、預金を他に使用する目的がなければ、とりあえずは
数年分の固定資産税が支払える程度の額を信託預金に入れておけば
OKです。

では、『信託財産に金銭を入れる、信託預金』とはどういうことか。
長くなりそうなので、次の記事にしますね。

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