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2019.10.08
家族信託

信託専用の預金口座は、どこの銀行でも作れない!?

皆さまこんにちは。
阿佐谷パールセンター家族信託相談所の梶岡です。

本日は、預金を信託財産とした場合、どこの銀行に預けるべきかについてお伝えします。

先日の記事で、
信託財産として金銭を利用するには、信託専用の預金口座を作る必要がある
ということをお伝えしました。
https://azzurro-gp.com/2019/10/05/信託財産に金銭を入れる、信託預金とは?/

では

信託専用の預金口座は、どこの銀行口座でも良いのか?

答えは、NOです。

その理由には少し説明が必要です。

まず、信託専用の預金口座の口座名義人は、「受託者」です。
信託財産を預かる人です。

このとき、受託者が普通に預金口座を作ってしまったら、どうなりますか?
そうですね、受託者の他の財産と信託財産との区別がつきません。
信託専用の口座を作らなければならない理由が
財産を区別して管理するため であったのに、
それでは意味がないですね。
※現実的には、万が一、受託者が先に亡くなってしまった場合
 信託財産までも受託者の相続財産とみなされてしまいます。

そこで、銀行の事務処理として
“A(受託者)の名前はついているが、これはA個人とは別の財産として管理します”
というシステムができている銀行しか、
信託専用の口座(これを『信託口口座』と言います)を作れないのです。

これ、システム的にはかなりややこしいシステムみたいです。
銀行では通常、名前+αで管理されているので、

「名前も生年月日も同じなのに、この人のものじゃないの(‘;’)!?」

という訳です。

そして本題です。
このシステムを備える銀行はどこか?

大手ですと、三井住友信託銀行。
城南信用金庫や横浜信用金庫なんかも、早くから積極的です。

ほか、世田谷信金やオリックス銀行、既存顧客向けのみずほ信託など。 広島や山口の地銀、信金は前向きです。

ここにない都市銀行は、できないのです。
ゆうちょやJAなども。

ということで
信託契約設定後には信託口口座を開設する必要がありますが、
基本的にはそれは上記金融機関の中から選ぶということになります。

もちろん、作る際には事前打合せ等が必須ですので
専門家に相談してサポートを受けながらということになるかと思います。

お気軽にお問合せくださいね。

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