信託銀行と家族信託って同じ?
皆さまこんにちは。
阿佐谷パールセンター家族信託相談所の梶岡です。
本日は、よくご質問いただく
「家族信託って、信託銀行さんの?」
というご質問にお答えいたします。
結論からいうと、家族信託と信託銀行の商品とは全く別物です。
そもそも信託銀行でよくある「遺言信託」という商品の場合は
家族信託のように財産を管理するための効果はありません。
これはあくまでも単なる遺言であり、遺言を信託銀行が預かっているだけという商品です。
遺言であるため
ご本人が亡くなった後に、財産を承継させる効果があるものであり
ご本人の生前の認知症対策にはなり得ないのです。
※遺言信託だけをされている方は、別途、認知症対策の検討が必要です。
そしてここからが本題です。
もちろん信託銀行にも、一般的に使われている方は少ないですが
「信託契約」の機能も存在します。
家族信託は
ご家族が、ご家族の財産を預かって管理処分する契約です。
それに対して信託銀行の商品は
信託銀行が、ご家族の財産を預かって管理処分する契約です。
財産を預かる人が違うのです。
家族信託を「民事信託」と呼ぶのに対して
信託銀行の行う信託を「商事信託」と呼びます。
そして、それゆえ、最も大きな違いは
この財産を預かる人が
家族信託の場合はそのご家族のためだけに預かります。
信託銀行では多数のお客様のために仕事として(営利を目的として)預かります。
何が違ってくるかというと
やはり信託銀行での信託は営業として行うため
初期費用の他に、月々の費用がかかってきます。
家族信託はご家族が行うため
月々は無償で行うことが多いです。
(報酬をだすことも可能ですが、不特定多数から反復継続して報酬をもらうわけではありませんね。)
つまり、信託銀行と家族信託は
同じ『信託』というくくりではありますが
目的が全く異なるものなのです。
双方にメリットデメリットがありますので
その使い分けはまた別記事に詳細を掲載しますね。
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