遺言と家族信託の関係
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
先日お客様が、
「遺言はもう作ってあるから、家族信託したいのにできない…涙」
とおっしゃっていました。が。
いいえ…
できます!!!
遺言は、亡き後に効力が発生します。
家族信託は、生前に効力が発生します。
つまりその対策でカバーできる期間と効果が異なるのです。
しつこいですがもう一度(笑)、
遺言は、亡き後の財産を承継させる効果があります。
家族信託は、生前の財産管理を滞らせない効果があります。
(例えば認知症の間の財産管理として、等)
遺言を作ったからといって家族信託が不要なわけではないし、
家族信託をしたからといってそれだけで万全なわけでもないのです。
どういった目的があって、どういった悩みをカバーしたいのか、
で遺言や家族信託を選択します。
ただ、ややこしいのは
(ここから発展形の内容です)
家族信託には、 生前の財産管理効果 に加えて
亡き後の財産承継の効果 も あるのです。。。。
信託した財産の承継先を、信託契約に記載することができるのです。
※記載せず、「相続発生時の相続人の協議による」と定めることもできます。
遺言と同じ機能ですね。
ここで注意点。
信託と遺言で異なる内容を作成することは事実上可能なのですが
法的には
『家族信託契約の内容は、遺言の内容よりも優先される』
ため、
遺言と違う内容の信託契約を作成することは
遺言の書換えにも相当します。
ただそれはご家族間での不信や争いにも発展しかねないので
そのような契約は基本的には作りません。
よって 遺言を既に準備済みのお客様の場合、
私たちが信託契約を作成させていただく際には
家族信託の財産承継は、遺言の内容に合わせて作成します。
このような注意点はあるのですが、
遺言と家族信託はそれぞれ効果が違うものですので、
目的に合わせて必要なものを準備する
必要があるのです(*^^)v
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