阿佐谷パールセンター家族信託相談所 行政書士事務所アズーロ 阿佐谷パールセンター家族信託相談所 行政書士事務所アズーロ

2020.02.14
よくあるご質問 家族信託

遺言と家族信託の関係

こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。

先日お客様が、

「遺言はもう作ってあるから、家族信託したいのにできない…涙」

とおっしゃっていました。が。

いいえ…


できます!!!

遺言は、亡き後に効力が発生します。

家族信託は、生前に効力が発生します。


つまりその対策でカバーできる期間と効果が異なるのです。


しつこいですがもう一度(笑)、

遺言は、亡き後の財産を承継させる効果があります。

家族信託は、生前財産管理を滞らせない効果があります。
(例えば認知症の間の財産管理として、等)


遺言を作ったからといって家族信託が不要なわけではないし、
家族信託をしたからといってそれだけで万全なわけでもないのです。


どういった目的があって、どういった悩みをカバーしたいのか、
で遺言や家族信託を選択します。


ただ、ややこしいのは
(ここから発展形の内容です)
家族信託には、 生前の財産管理効果 に加えて
亡き後の財産承継の効果 あるのです。。。。

信託した財産の承継先を、信託契約に記載することができるのです。
 ※記載せず、「相続発生時の相続人の協議による」と定めることもできます。
遺言と同じ機能ですね。


ここで注意点。

信託と遺言で異なる内容を作成することは事実上可能なのですが

法的には
『家族信託契約の内容は、遺言の内容よりも優先される』
ため、

遺言と違う内容の信託契約を作成することは
遺言の書換えにも相当します。


ただそれはご家族間での不信や争いにも発展しかねないので
そのような契約は基本的には作りません。

よって 遺言を既に準備済みのお客様の場合、
私たちが信託契約を作成させていただく際には
家族信託の財産承継は、遺言の内容に合わせて作成します。



このような注意点はあるのですが、
遺言と家族信託はそれぞれ効果が違うものですので、
目的に合わせて必要なものを準備する
必要があるのです(*^^)v

杉並区・中野区・練馬区を中心に
東京23区から日本全国対応。

お元気な間の相続対策・家族信託・財産管理・認知症対策から
亡き後の遺産相続のお手続きまで、
家族信託相談所 ”に全てお任せください!!
話しやすくて豊富な経験を持つ専門家たちが
あなたの不安を、晴れ渡る青い空のような明るい気持ちへ
変えていくお手伝いを致します。

「未来へと 家族に寄り添う」
お困りごとはぜひ 家族信託相談所 へご連絡ください。

〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-17-23 ステージファースト阿佐ヶ谷1階
阿佐谷パールセンター 家族信託相談所
阿佐ヶ谷 相続センター
(運営:行政書士事務所アズーロ)
TEL:03-5913-9008 / FAX:03-5913-9009
MAIL:info@azzurro-gp.com

*相続なんでも相談会*

毎週火曜日と隔週土曜日、予約制にて無料の個別相談会を開催しています。気になることがある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
相談会は、当事務所での面談のほか、オンラインでも可能ですのでご希望の方はお知らせください。


TEL: 03-5913-9008
MAIL: info@azzurro-gp.com 

下記から直接予約もできます♩
【無料相談ご予約フォーム】
■パソコン用フォームURL

https://ws.formzu.net/fgen/S34399588/
■ スマホ用フォームURL

https://ws.formzu.net/sfgen/S34399588/
■ 携帯電話用(ガラケー)フォームURL
https://ws.formzu.net/mfgen/S34399588/

SHARE :