【前編】家族信託をするとき、はじめに考えること。
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
今日は、家族信託について。
(たまには真面目ブログもね~笑)
家族信託って、なんかうちに良さそう
とご家族で合意したあと
最初の段階で、考えておくことは何があると思いますか?
私たちは下記の点を
ご家族とご相談させて頂きながら
決めていきます。
(長くなってしまったので2回に分けてお伝えします!)
1.誰の対策が必要なのか?
そもそも、誰が持っている財産についての対策が必要なのでしょうか。
下記の2や3と一緒に考えることですが
例えば
「不動産(自宅の土地や建物)が売れなくなると困る」という場合、
その不動産の所有者がお母様であれば
お母様が信託契約をする必要があります。
この目的のみの場合であれば、お父様の信託契約は必要ありませんね。
一般的に、「家族の財産」という認識ですが
法律的には
個人個人、それぞれ別々の財産なので
それぞれ財産の所有名義の方が、実際の契約をする必要があります。
2.どの財産を「信託」するか
財産を所有している方が
認知症や不慮の事故などで
判断能力が低下し、又は失ってしまった場合、
預金や証券は引き出せず
不動産は売却も賃貸もできず
財産がそこにあるのに使えないという
いわゆる「凍結状態」となってしまいます。
そこで考えておきたいのは、
凍結すると困る財産は何でしょうか?
(頼って生活している財産、と言い換えてもよいです。)
預金が凍結して、生活費が足らなくなったら困りますか?
それとも子供世代が立て替えられるから大丈夫でしょうか。
不動産が凍結して、売却できなくなったら困りますか?
例えば自宅や駐車場を売って老人ホーム入居費用を捻出しようとお考えの場合、
何らかの準備をしておく必要があります。
あと
私たちからみてほぼ確実に信託して頂きたいのは
賃貸アパートを経営されている80代以上の方。
賃貸借契約の更新、管理契約の更新、
そしてその他新規の契約行為は、全てできなくなってしまうからです。
このように、「使えなくなったら困る財産」は信託しておくのが良いです。
3.何に困るのか(信託する目的は)?
信託契約をする目的は、大きく分けて2つあります。
ご家族はどちらかに当てはまりますか?
ひとつは
2にある、凍結すると困る財産がある場合。
判断能力が低くなっても財産を使えるようにしておく必要があります。
もうひとつは
先祖代々の財産を次世代、その次の次の世代へと、確実に承継させたいとき。
例えば地主さんの不動産、農家さんの農地、ご家族の思い入れのある土地などを
またはご自身の会社(株式)を
孫世代やそれ以上下の世代まで引継いでいくための、
道しるべを作ることができるのです。
これは遺言などの民法にはない、信託法だからこそできる特別な機能です。
では続きは明日。
お楽しみに!
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