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2020.10.26
家族信託

【後編】家族信託をするとき、はじめに考えること。

こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。

さてさて先日の前編↓↓↓

http://azzurro-gp.com/【前編】家族信託をするとき、はじめに考えること。

に続きまして、本日後編です(^^♪


「家族信託をするとき、はじめに考えること」

ではどうぞ!

4.誰に管理を依頼するか?

この人のこの財産を信託(=管理を依頼)しようと決めたあと
誰に、信託するのかが大きな問題です。

分かりやすいのは、会社の後継者の例かもしれません。

例えばお父さんがもっている会社とその自社株があります。
将来的には、長男に会社を引き継いでもらう予定です。

その場合、やはり今後引継ぐ長男さんが
お父さんの自社株を信託で管理していくことが良さそうですよね。

株の行使について、会社の経営について
お父さんがお元気なうちから学びながら
経験を積めるからです。

これは賃貸アパートの経営についても同じかもしれません。


また、将来的に渡す予定は無くとも
信頼している子供や甥姪などがいれば
例えば銀行預金の管理を任せることも多くあります。

そう、ポイントはなんといっても「信頼関係」

ご自身の財産をあげるのではなく預けるのですから
信頼関係を維持できる方を選ぶことが重要です。


5.いつまで信託を続けるか?

信託契約は、「契約」ですから
契約の終了時期を決めることができます。

例えば
亡くなったら終わり、
開始から10年たったら終わり、など。

はたまた
孫の世代まで継続させたい、ということもできます。

その信託の目的が
生前の認知症対策としてのみであれば
ご本人が亡くなったら終わりで良いでしょうし

先祖伝来の不動産を
確実に長男筋に承継させたいという目的であれば
孫や次の世代まで継続させます。

というようにこれも、目的に応じて
一緒に決めていきます。

もちろん
契約の当事者が双方合意して、信託を終了させることも可能です!


※テクニカル的なことを補足すると
帰属先が相続人となれば税メリットがあり遺留分対策もできるので
受益者連続型にすることもあります。
(これはここでの説明は長くなるので個別のケースで当てはまる場合にご提案させて頂きますね!)


6.信託を終えた後、その財産はどうするか?

信託契約が終了したとき
信託した財産はどうなるのでしょうか。

これは
信託契約で定めた行き先があればそこに、
定めがなければ預けた人の相続人に
承継されます。

また
「信託契約が終了したとき信託した財産は
 預けた人の相続人が協議して
 帰属先を決める」
というような設定をすることもできます。

つまり信託をする段階では
終了後の財産の行き先を決めておかずに
相続人さん同士での話合いに委ねることもできるのです。

(ただし注意点としては、やはり相続人間での話合いとなると
「私が今までがんばって管理していたのに!」
「やった分はすでにたくさん贈与受けてたでしょ!」みたいな
ことになってしまう可能性も高いので、
できればご存命の間に決めておいた方が良いのではないかというのが
個人的な意見です…)


通常の相続での遺産分割協議と同じようなことを
信託財産について行うのです。

そもそも信託財産は
相続財産とは別物なので、
別途手続きが必要なのです!!


以上となります。

少しわかりにくいところもあったかと思います。
どうぞお気軽に、ご質問ください!


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