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2021.02.10
家族信託

【家族信託】相続対策で融資を受ける場合の注意点。

こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。


今日は、家族信託の真面目なお話。

もし今タイトルの状況がすでにある方は、
お手元の信託契約書を確認してみてくださいね。

これからの方は、下記に注意して契約書の作成が必要です。




相続対策を検討されている方のご相談で昔から多いのが、
融資を受けて賃貸アパートなどを建築される方法です。


この記事では、その良し悪しではなく、
家族信託を利用して、融資を受けて建築される場合の
契約書の注意点をお伝えします(^^)


めちゃくちゃ大きな問題があるので、かなり、注意!!



まず、そもそも論


なぜわざわざ融資を受ける=債務を作るかと言えば、
相続税を下げるため、ですね。

プラスの相続財産(土地の評価額とか、預金とか)に対して、
マイナスの財産(債務)をつくり、
少しでも財産を少なくするためです。
(一般的にこれを「債務控除をとる」、と言います)


ここまでは既にご存知の方、お待たせしました。


次に、なぜ家族信託が関わるか


賃貸アパートの建築途中で、
または賃貸経営を始めた後に、
財産の持ち主である父(ここでは便宜上、父とします)が
認知症になってしまったら。
転んで半身不随になってしまったら。


全ての契約はストップします。


ハウスメーカーとの契約…
賃借人との契約…
仲介管理会社との契約…


それらができなくなることを防ぐため
事前に家族信託契約を結び
万が一の場合にも信頼できる人が父に代わり動けるようにしておきます。


そこでようやく信託契約書の確認です

お手元にある方は、信託契約書を確認してみてください。

ポイントは「受益者」の箇所。

受益者というのは、信託で利益を受ける人。
ここでいう父のこと。


当初の受益者(父)が亡くなった後、信託契約が終了するような契約になっていませんか!?



これ、めちゃくちゃヤバイです。

どうヤバイかと言うと、
肝心の…


債務控除をとれなくなる可能性があるからです!!



せっかく融資を受けてまで作った債務、
相続税を下げるために作った債務が、
使えない可能性があるなんて。

債務控除をとれるとれないで
相続税の納税額は大きく変わってきてしまいますから、
使えない、なんてリスクは避けたいですよね。



もちろん、信託自体が悪いわけではありません。

信託契約の、書き方が間違っているのです。



ではどのような契約内容であればリスクがないのか。

それは、


当初の受益者(父)が亡くなった後、信託契約が終わらず、次の受益者が指定されている

ものです。

例えば次の受益者として、母だとか、子供たち、の場合もあります。
契約書には「第二受益者」、と書いてあることが多いでしょう。


なぜ、債務控除がとれないのか


それは信託法の基本的な考え方に由来します。

条文の詳細は省きますが、
(知りたい方は直接ご説明差し上げます(^^))

信託法は、次のように考えます。


信託契約を終える場合には、
信託契約で残った債務を全て支払って、残った信託財産を、
引継ぐ者に渡しなさい、と。

「入院代を払って、残りの預金を相続する」みたいなこと。

立つ鳥跡を濁さず理論です。

これだけ聞くと、まあ一般的な考え方だと思います。



しかしこれ、よく考えてみてください。
現実的には、かなり厳しい。

父の相続発生時に、
アパートローンを現金で一括完済する、ということ。



えー( ゚Д゚)ブルブル

今後も賃料収入から返済していきたいですよね~




なんですが、

相続税における債務控除を規定した、相続税法も、
この考え方に基づきます。



信託契約中に、受益者が変更した場合には
第二受益者は負債を承継する、と
相続税法は明記しています。

要は、一括完済しなくて良い、ということ。


しかし、
信託契約が終了した場合の債務の取扱については、
相続税法は明確にしていません。



信託法も相続税法も、
この「払うもの払って残ったものを引き継ぐ」という
規定しか、置いていないのです( ;∀;)


つまり。




父が亡くなった時点で、信託契約が続いており、次の受益者がいれば、その者に債務は承継される。
=ローンを一括完済しなくて良い。



しかし
父が亡くなると同時に、信託契約も終了してしまうと、
その債務については、取扱いが不明確な状態になってしまう!

=一括完済!?債務控除も使えない!?!


(不明確とは、債務控除がとれない可能性もあるということ。)


そのため、そんなリスクは避けて、
「父が亡くなった後も信託契約が続くようにしておく」
というのが

現在の信託界隈の常識です。


ややこしい話ですが、かなーり金銭的なリスクが大きい、こわい部分です。

お気をつけて!

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