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2021.04.15
終活

遺言や家族信託、70代までしか、できなくなる!?!

こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。


(※今日の記事は少し厳しいお話かもしれません。
明るい未来を作るべく記事を書いてきましたが、最近かなり危機感を持っている話なので、はっきりと書こうと思います。)


先日、手続きをするにあたっての本人確認や判断能力のお話を書いたばかりですが…

(↓その記事も良ければ)
http://azzurro-gp.com/2021/04/04/「どんな状態までなら遺言が作れますか?」/


正直、ここに書いたことは、
かなり甘い判断基準です。


最近の公証人は
もっと厳しくなりつつあります。

(※公証人とは、遺言や信託契約、任意後見契約などを、公正証書で作る権限のある人です。公正証書作成にあたっては、この公証人が、本人の意思や判断能力を確認します。)



最近の公証人の本人確認、判断能力の確認方法はというと。

ご自身で、名前・生年月日・住所を答えられること。

これは最低限。


これに加えて最近は、
その「公正証書の内容についての本人の意思確認」まで入ります。

(昔は、出来上がった遺言や契約書を読み上げ確認して、問題なければそれでOKでした)



例えば…

どういう遺言をご希望ですか?
→AさんとBさんに、8:2の割合で財産を渡したいです。

Aさんが亡くなった後はどうしますか?
→その場合は、Cさんに渡すことにします。

ではBさんが亡くなっていたら?
→え…そこまで考えられない…

 
 (⇒そうなるとその遺言が作れない)


信託契約の場合には、

これからどういう契約をしますか?
→信託契約…

信託契約とはどういう契約ですか?
→えっと…私の財産を娘に管理してもらう…

あなたはどういう立場か分かりますか?
→…。ジュエキシャ?


今回受託者の注意義務を軽減させた理由は?
→…。

 
 (⇒そうなると信託契約ができない)



もちろんこの問答はフィクションですが、
これに近いことを聞かれます。


これ、あなたのご両親が答えられますか?

しかも、慣れない場所(公証役場)で、高圧的な知らないおじさん(=公証人)に問い詰められる形で。



50代、60代でもいざ知らず

子供に言われるがまま、
仕方なく遺言や信託を行う80代のご両親が
答えられそうですか?



もうね、この公証人の態度や、色々なことに問題があるのは、
間違いありません…。

一般の方にその態度でそんなことを聞いて答えられますか?と思います…
(もちろん私たち専門家も事前に説明を尽くしますが、
聞いて理解できることと、自分で説明できることは別です。)


ただし。

やはり公証人はあなたのご家族ではない第三者で、
もちろん中立的な立場で、
本人の意思に基づいて書類を作成するという大前提を守っていて、
だからこそ「公正証書」という書類の効力があるのです。


そのため、これらの確認をするのがやはり大原則で、
最近はこの原則論にかなり忠実に職務をされている印象です。



ご家族的に判断能力は当然まだまだあるだろう!
普通に会話もできるし、日常生活してるし!と思っていても、

当日その場で、公証人の質問に答えられないとなると、

公証人には、
『この遺言を作れるだけの判断能力はない』
『その遺言を作る意思がない』

とされるのです。



正直、信託契約は、難しいものです。

でも理解できない人は契約できないというのが、
色々思うことはあれど、実際の現場の状況です。

遺言でも同じです。
将来揉めないためにとか、相続手続きのためにとか、
専門家の知識を入れられるのに、それを理解できないと、
簡単な遺言しか(それさえも)作れません。


そうすると、
「両親が認知症っぽいから必要になってきたので信託契約を準備しましょう」
「そろそろ危ないので遺言を」
では、


もう全くもって、遅いのです。





もっと言うと、

80代になってからでは、遅いです。



健康寿命という考え方があります。
WHOでは、「平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。」とされています。

これが男性では72.14歳女性では74.79歳となっています。

平均値なので、もちろんそれより高齢でも元気な方はたくさんいますね。

けれども、その年齢を過ぎると、
心身共に衰えが目立つのも、また事実です。


そのため、第三者がその方の判断能力を見るに際しては、
年齢という客観的事実もまた、判断の基準になります。


(先日、かなり若々しくしっかりした90代の女性の遺言を準備しましたが、公証人から「判断能力についての医師の診断書」を要求されました。)


そのため、健康寿命を過ぎた方は
誰もが、その方の実際の状態に関わらず
遺言や家族信託などの契約行為が難しくなりつつある、と思ってください。


そうするとやはり70代のうちに、ということです。


正直な話をお伝えすると、
数年前まで私たち専門家も、まだ70代だから遺言は焦らなくても大丈夫ですよとお話していました。

でも、もうそれは違いますね。
思い立ったら、できるだけ早く、準備してください。

今日無事に玄関を開けて帰ってきてくれるかは、誰にも分かりません。



念のため補足すると、80代以上で一概に公証人が否認するかというと、もちろんそんなことはありません。

私たち専門家の説明をうけ、
理解してもらい、
当日もしっかり対応できれば作れます!




現状をしっかりお伝えするために
言い方の厳しい部分があったかもしれず、申し訳ありません。


でも早くから動けば対策はたくさんあります。
先延ばしにせず、いま動く、という時代なのかもしれません。



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