遺産分割で揉める原因
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
遺産分割協議とは、
相続人同士で遺産をどのように分けるか決める話し合いです。
誰か一人が引き継ぐのか、
自宅不動産は〇〇で、預金は〇〇と〇〇で半分ずつにするのか、
分け方に決まりはありません。
民法にある法定相続分というのは、話し合いをしなかった場合の二次的な決まりなので
一次的には全く自由に話し合いが可能です。
この話し合いがスムーズにまとまれば良いのですが、
まとまらずに揉めてしまう場合もあります。
揉めるケースで多いなと感じるのは
例えば
「法定相続分で分けるべきだ」
「長男が全て継ぐべきだ」
「私は介護をしてきたからその分多くもらって良いはずだ」
など、内容に関わらず
絶対にこうだ!!!
という誰かの”正義”、誰かの”常識”を押し付けている時だと思います。
そういう時は、目の前の人と話し合いをしているようでしていないのかもしれません。
そもそも話し合いも避けて一方的に決めて、拒否されてしまうのも同じですね。
誰かの正義も誰かの常識も、
他人にとっては違うものです。
それは良い悪いではなく、
その人の考え方なので、
きちんと話し合って双方で決めるしかありません。
自分にどういう絶対的な正義や常識があったとしても、
それが相手に通じるものかは分かりません。
第三者として見ていると、まずそのことに気付いてほしいなと思います。
ちなみにそういう話し合いが面倒だと思うのならば
権利を主張するのではなく
放棄することもかなりメリットのある選択肢だと私は思います。
そしてもう一つ揉める要素で大きなもの、
それは
配偶者が口出しをするときです。
夫の実家の相続に妻が口を出す、ということです。
妻の実家の相続に夫が、ももちろんあります。
これは、どの先生からも揉めるから困ると聞きます。
口出しの内容の多くが、
これまでの家族の歴史や心情を無視して
権利だけを主張するからです。
ここで双方に思い出してほしいのは、
相続財産はそもそも他人のものです。
ご両親やご兄弟の
その人本人の財産であったものです。
それを、
亡くなったことにより誰かが引き継がせていただくのです。
そこに、単なる財産的な権利主張ではなく、
ご家族の方のこれまでの人生に対する畏敬の念はあるといいのかなと思います。
(そうなるとやはり、自分の財産は自分で処分方法・分け方まで指定しておく、というご本人の責任もあると思います。遺言ですね。)
ちなみに、揉めて弁護士を雇って裁判をした結果どうなるのか
知らない方が多いのですが、
単純に法定相続分で分けられます
弁護士費用はだいたい、相続した財産×10%+αかかります。
20%とかの相続財産が減ったうえで、
法定相続分なのです。
はい、揉めないことがいかに得策か、分かりますね。
なので相続で弁護士を雇うというのは、そこに不法行為などがある場合や、直接話合いはしたくないとき、財産が減ったとしても心情的にどうしても裁判までしないと許せないとき、などになります。
弁護士を雇わないにしても、時間とご自身の労力はかかります。その費用たるや。
(なお行政書士や司法書士、税理士は揉め事には関与できません)
遺産分割に限らず、誰かと揉めるときは自分の常識を相手に押し付けているのかもしれませんね。
フラットな気持ちで話合いができればと思います。
自戒を込めて。。。
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