いくつになっても、どんな状態でも。(配偶者居住権の利用について)
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
今日は、配偶者居住権の利用について、
思うことを書こうと思います。
まず配偶者居住権とは。
例えば夫が先に亡くなったときに、
残された妻の住む権利を守り、
その他の預金も相続できるような制度です。
相続発生時、
自宅不動産と少しの預金が残されたとします。
これまでは、
法定相続分通りに分けるとしたときに、
自宅を相続してしまうと、 その額で相続分を満たしてしまうため、
その他の預金を相続できる余地がなくなってしまいました。
不動産は特に都心部だと評価額が高くなりがちです。
そのため、自宅を相続した妻は、生活費として夫の預金を頼っていたにも関わらず、生活費に困る事態となります。
(もちろん、そんな悪徳業者ばりの家族ばかりではありません。
残された配偶者に自宅と預金を全て相続させる遺産分割も大変多いです!)
そんな、残された高齢の配偶者を保護するため、
自宅不動産を「所有権」ではなく「配偶者居住権」として相続させ、
評価額を下げることによって
その他の財産も相続できるようにした制度なのです。
(ちなみに内縁の配偶者は含みません。)
そうです、この制度の趣旨は
高齢の配偶者を保護すること
です。
しかし、遺産分割に立ち会う立場としてたまにでくわすのが、
制度趣旨を無視した利用です。
そこには子供世代のみの金銭的なメリットの目論見があることもあります。
金銭的なメリットは否定しません。
けれども、
高齢の配偶者の保護
という制度趣旨を逸脱してまで、利用しないでほしいと思います。
この制度を使う場合のデメリットももちろんあります。
この制度は、配偶者に「居住権」を取得させる代わりに、
違う相続人が「所有権」を取得します。
相続手続きの一代飛ばしに近い形で子供世代が「所有権」を取得するので、子供間で(長男と二男など)の遺産分割の話合いも、現段階で必要となります。
(親の相続時点でもちろん必要ですが、片親が存命中はその親に相続させ、その親が亡くなった時点で話合いすれば良いという家族が多いため)
また二つの権利が共存する関係である以上、
それぞれの権利を持つ当事者の関係性が良好であることが大前提となります。
家族間が過去も現在も未来も良好な必要があるのです。
(細かい成立要件や対抗要件については必要な方にお伝えします。)
遺産分割は、
もちろんそれぞれの家族間での話合いで、自由なものです。
しかし私たちとしては
高齢の配偶者保護という制度趣旨を無視し
残された親よりも自分たちの利益ばかりを考えるような
遺産分割のお手伝いはしたくないなと、思ってしまいます。
そういう意味では手続き代行といえど
事務所との合う合わないはあるかもしれません。
いくつになっても
どんな状態になっても
生きやすい世界になるといいなと思っています。
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