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2019.10.05
家族信託

信託財産に金銭を入れる、信託預金とは?

皆さまこんにちは。
阿佐谷パールセンター家族信託相談所の梶岡です。
スタバに負けない事務所のコーヒーを飲みながらの投稿です(*^-^*) 
(とってもオススメなので、相談にいらした際にはぜひお申し付けください!!)

前回の記事(「預金を信託財産にする必要はあるのか?」)http://azzurro-gp.com/2019/10/04/%e9%a0%90%e9%87%91%e3%82%92%e4%bf%a1%e8%a8%97%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/ 

上記で、不動産の管理を目的とする信託契約であっても、
信託財産には金銭をある程度入れる必要があるということを
書きました。

本日は、では実際に、『信託財産に金銭を入れる』というのは
何をどうすることなのかをお伝えいたします。

まず、信託財産は、他の財産とは分けて管理しなければなりません。

分けて管理するというのは、学校で持ち物を管理するように、
名前をつける必要がありますね。
これは私のモノですよ、と。

でも、お金の場合、硬貨やお札に記名するわけにはいきませんから、
名前をつけた箱、つまり

信託財産専用の預金口座を作るのです。

信託財産に金銭を入れるとは
信託契約書に信託財産として金●●円と記載したうえで
信託専用の預金口座を用意し、その金額を入れることです。

信託専用の預金口座は、できれば新しく作ることが望ましいです。
法務面からみても、税務面でも、管理していくうえでも、
この信託契約の財産であると明らかな方が良いからです。

そして、信託財産にすると決めた金●●円は
信託契約設定後、委託者 (元の所有者) 自身が 委託者の口座から
おろして信託専用の預金口座に入金する必要があります。
信託設定後のひと手間ですね。
(つまり、ご自身で銀行預金をおろせるくらいのお元気さが無ければ信託開始は難しいということです。お早めに!という意味がここにもあります)


そしてそして、問題はここで終わらないのです…!
信託専用の預金口座は、どこの銀行でも作れるわけではありません。
というのは、次の記事にて。

本日もありがとうございました⚘

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