法律文書の捨印について、当事務所の見解と実務対応。
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
法律文書に捨印を押す押さない問題に
少しモヤモヤすることがあったので
当事務所の見解と実務対応を。
まず捨印とは、文書に誤りがあった際に、訂正印を使えない場合など訂正印の代わりに使えるよう、あらかじめ押しておく印鑑(印影)のこと。
ご実印などを二箇所に捺印頂くことになります。
訂正印をもらい直さないで良いのですぐに修正できるメリットがある一方、
改ざんの恐れもあります。
当事務所は、捨印もらう派です。
とある先生で
遺産分割協議書に捨印をもらうなんてとんでもない!
法律家たるもの、間違いのない文書を作るべきだ!
と仰っている先生がおり。
いや、もちろんそうなんですけどね…
銀行の窓口や役所では、
法律を超えた“身内ルール”が
存在するので
こちらは当然法に適った書類を準備するわけですが
ルールに当てはまらないから、とNGをもらった際
一応かなり粘り、OKもらえることもあるのですが
恐るべし身内ルール、
法を超えて❎を出してきます。
その場合、お客様である相続人様全員に実印をもらい直すとなると、
その手間やいかばかりか…
平均1ヶ月はかかります。
といったお客様のお手間を避けるため、
捨印はもらっています。
ただし。上記理由から、捨印をもらうのは
その文書が私たちが責任を持って追える文書のみです。
つまり、私たちが法務局や都税事務所などの役所用に
作成して利用し、当事務所経由でお客様にご返却する場合です。
例えば、遺産分割協議書、登記原因証明情報、役所への書類取得委任状、など。
逆に、贈与契約書みたいなものには、基本的にはもらいません。これは当事務所では基本的には使用せず、法律行為があったことを証明するために、「作っておく」ための書類だからです。
私たちの手を離れて保管され、どこかで使用される可能性のある書類には
捨印は入れません。
改ざん防止です。
一方、遺産分割協議書などでも、お客様から捨印は押したくな
旨のご要望があればその通り作成することとなります。
(サービス業ですね〜笑)
なお、公正証書で作成される契約書にはそもそも捨印は入りません😊
修正する際は、改めて手続きが必要です!
というのが今のところの実務対応です。
いや〜… 文字量が多くなってしまいすみません。
最後までお読みくださった方、
ありがとうございます🙇♀️🙇♀️🙇♀️
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