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2020.10.11
よくあるご質問 相続

遺言?それとも遺産分割協議書??

こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。

今日はお客様から頂いた質問シリーズです!
※お話などは変えてあります(^^)


先日、飛込みで来店されたお客様。

手には
店頭においてある遺産整理のチラシが。



お客様:
「遺産分割書を作ろうと思うんだけど~」

梶岡:
「遺産分割協議書ですか。どなたかがお亡くなりになられたのですか?」

お客様:
「まだだよー(笑)。俺の分だから。
 なんか書けば法務局で保管してくれるとか…?」

梶岡:
「あ、それは遺言ですね!」
「お元気なうちに遺産分けの指定をしておくのは、遺言になります。」

お客様:
「あ、そうかそうか。」
「遺言を作るにはどうしたら良いの?」

というような、立ち話をしました。


相続業界では、

A:生きている間の対策(=生前対策)



B:亡くなった後の手続き(=遺産整理、相続手続 等)

というように

お仕事を
大きく二つの局面に分けて考えたりします。

(でもそんなの
 一般の方は知ったこっちゃないですよね…笑)



先のお客様の例でいえば
遺言は生前対策、ということになります。



同じ遺産分けでも、

ご存命の間に作るのが遺言
亡くなった後に相続人で話し合って作るのが遺産分割協議書

となります。


もちろん亡くなった後は
口を出したくても出せないので

指定したいことがある場合は
遺言を作っておく、ということになります。


ちなみに。
(ここ大事!!!)


生前に
遺産分割協議書を作ることは、できません。


相続権が発生していないからです。


たまにご要望があるのですが

事前に作っておきたいときは
遺言です。


ご参考になれば幸いです(^^

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