遺言?それとも遺産分割協議書??
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
今日はお客様から頂いた質問シリーズです!
※お話などは変えてあります(^^)
先日、飛込みで来店されたお客様。
手には
店頭においてある遺産整理のチラシが。
お客様:
「遺産分割書を作ろうと思うんだけど~」
梶岡:
「遺産分割協議書ですか。どなたかがお亡くなりになられたのですか?」
お客様:
「まだだよー(笑)。俺の分だから。
なんか書けば法務局で保管してくれるとか…?」
梶岡:
「あ、それは遺言ですね!」
「お元気なうちに遺産分けの指定をしておくのは、遺言になります。」
お客様:
「あ、そうかそうか。」
「遺言を作るにはどうしたら良いの?」
というような、立ち話をしました。
相続業界では、
A:生きている間の対策(=生前対策)
と
B:亡くなった後の手続き(=遺産整理、相続手続 等)
というように
お仕事を
大きく二つの局面に分けて考えたりします。
(でもそんなの
一般の方は知ったこっちゃないですよね…笑)
先のお客様の例でいえば
遺言は生前対策、ということになります。
同じ遺産分けでも、
ご存命の間に作るのが遺言
亡くなった後に相続人で話し合って作るのが遺産分割協議書
となります。
もちろん亡くなった後は
口を出したくても出せないので
指定したいことがある場合は
遺言を作っておく、ということになります。
ちなみに。
(ここ大事!!!)
生前に
遺産分割協議書を作ることは、できません。
相続権が発生していないからです。
たまにご要望があるのですが
事前に作っておきたいときは
遺言です。
ご参考になれば幸いです(^^
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