【相続】遺産分割の前に預金の解約ができる!?
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
今日はお客様のお困り事案から。
なかなか遺産分割(=相続財産をどう分けるかの話合い)がまとまらず
諸事情により当事務所も介入できず、
ヤキモキしていたお客様。
ヤキモキしている間に、相続人のお一人が
勝手に預金を引き出してしまっていた
のです!
「こんなことできるの!?」
というお話なんですが
結論から言うと、
できるようになりました。
民法の改正がありまして、
2019年7月1日より施行されています。
預貯金の仮払い制度、と言います。
法律の趣旨としては
亡くなった方の預金に生活費を頼っていた他方配偶者などの
当面の生活を守るためであったり、
葬儀費用の拠出など
相続人の一時的な生活を守るところにあります。
一時的、というのは遺産分割が終わるまでということです。
裁判所を利用する場合は
そういった事情がある(遺産分割前に預金を引き出す必要性…葬儀費用が必要だとか)ことを説明しなければなりませんが、
自身で金融機関に行かれる場合は
事情までは説明する必要はありません。
もちろん
全額引き出して勝手に使われてた!
なんて事態を避けるため、様々な条件が設けられています。
条件として、
引き出せる金額は
預金額の1/3 × 法定相続分まで
かつ、
150万円まで
です。
分かりにくいですね笑。
例えば父が亡くなって、母と兄弟二人が残された場合。
兄が仮払いをするとします。
父のゆうちょ銀行に300万円残っていたとして、
まずその3分の1を計算します。
300万円×1/3=100万円。
そこに法定相続分をかけます。
兄の法定相続分は1/4です。
この100万円に法定相続分1/4をかけると
100万円×1/4=25万円。
兄は、父のゆうちょから25万円分については、
遺産分割なしに引き出せるということです。
そしてこれは、銀行ごとにそれぞれ計算します。
例えばゆうちょ以外に、三菱銀行に1000万円あれば、
三菱銀行についても、同じ計算式の額まで引き出せます。
ポイント。
法的には、この兄が引き出した25万円は、
兄が相続したものとみなされます。
後に遺産分割の話合いをするとしても、
兄は一部を相続しているとして
話合いをすることとなるでしょう。
逆に、遺産分割の結果、
兄が10万円しか相続しないことになれば、
差額の15万円を清算しなければなりません。
ちなみに相続放棄を検討されている方は
仮払いはしない方がベターです。
このように、それぞれの銀行について
遺産分割の前であっても
相続人は各々
最大150万円まで引き出せるのです。
ただし、ここから注意点!!!
遺産分割のまとまらない状態で預金を引き出したとき、
他の相続人はどう思うでしょう?
話合いができていなければ、
不信感を抱かれる可能性もありますよね。
そのため、
本当に必要なものに使ったと説明するためにも、
例えば葬儀代に使ったのであれば
その領収書を保管しておいたりした方が良いと思います。
生活費として使っていることを理解してもらう必要もでてくるかもしれません。
このように、関係悪化のリスクもあるので
本当に困ったような状況でなければ
あまりこの制度は使わない方が良いのかなと
個人的には思っています。
使うとしても、専門家の指示のもと、実行された方が
後々、面倒なことになりにくいです。
以上、遺産分割前の預金解約のお話でした。
分かりにくかったところがあれば聞いてください(^^♪
次回、少し発展形で
遺言がある場合の仮払い制度について触れますね。
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