【必見!!】間違いやすい相続人の範囲
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
今日は、相続人の範囲のなかで
間違いやすい部分を
ご説明したいと思います!
【前提】
今回、お父さんの相続について考えます。
お父さんの相続人は、妻であるお母さんと長男A、次男Bです。
長男Aは結婚していて
配偶者と子(お父さんの孫)Xがいます。
まずは皆さんご存知のパターンから。
【パターン1】
親が亡くなった後、子供が亡くなった
親が亡くなり、その後子供が亡くなる場合です。
典型的な年齢順に亡くなるパターン。
お父さんが亡くなると
相続人は、妻であるお母さんと長男A、次男Bですね。
その後、長男Aがなくなります。
お父さんの相続分は長男Aが
受け取った後、
長男Aの配偶者や子(孫)に
引継がれていきます。
ポイント
ここでは、長男のAの妻(嫁)が相続人になります。
これを考えるのは
例えば
お父さんが亡くなり
お父さん名義の不動産が残ったままの状態で
長男も亡くなってしまった場合です。
その場合の遺産分けの話合いには
長男の妻も参加します。
相続人になるからです。
【パターン2】
親より先に子供が亡くなった
子供が先に亡くなってしまい
その後
親が亡くなるパターンです。
こちらも、長生き社会で増えてきている事例です。
が!
ここが相続人の範囲を間違いがちな部分です!!
お父さんより先に
長男Aが他界していた場合、
誰が相続人になると思いますか?
お父さんの相続人は
お母さんと次男B、そして孫Xです。
長男の妻は相続人にはならないのです。
これは民法的には「代襲相続」と呼ばれます。
(相続分を受け取るはずの人が先に亡くなっていた場合、その下の世代が代わりに相続分を受け取ること)
長男Aが受け取るはずだった相続分は
そのまま下の世代にストンと落ちるだけであり、
配偶者には相続されません。
ポイント
両親より先になくなった場合は
配偶者は相続人にならない。
先の例のお話をすると
長男が先に亡くなった後
お父さんが亡くなり、
お父さん名義の不動産が残ったままの状態のとき。
その場合の遺産分けの話合いには
長男の妻は参加しません。
相続人にあたらないからです。
このように
亡くなる順番によって、
相続人の範囲は変わってきてしまうのですね。
皆さんこんがらがってしまう部分ですので
あれ??
とややこしくなってきた際には
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