【相続】発展:遺言があるのに預金の仮払いをしたとき。
こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(行政書士事務所アズーロ)の梶岡です。
前回の記事↓
http://azzurro-gp.com/2021/02/17/【相続】遺産分割の前に預金の解約ができる!?/
に続きまして、
今日は少し発展形。必要な方はどうぞ。
相続人以外の者へ預金を遺贈するような遺言があった場合
仮払いはどうなるか?
金融機関も相続人も
遺言書の存在を知らなければ
通常の手続きに則り
仮払いを実行してしまいます。
そして、仮払いされたお金は原則戻すことにはなりません。
そうすると、
遺言があるにも関わらず、
遺言にて預金を遺贈されている方(=受贈者)が
預金を取得できなくなります。
そのため、
遺言にて預金を遺贈されている方(=受贈者)は
相続が発生したらすぐ
銀行に、遺言の内容を明らかにして、自分が承継することを通知
しておいた方が良いです。
そうすれば、これを”対抗要件を備える”といって
誰かが文句を言ってきたときに
自分には権利があるのだと主張することができるようになります。
(これをしなければ主張できません。)
ちなみに、このとき相続人が
遺言があることを知っていたら。
それでも、先に銀行側にアクションした方が
権利を取得してしまいます。
「自分の権利を守る行動をしたかどうか」
というところが問われるわけです。
法的には、
遺言で指定された財産は、相続財産ではなくなります。
遺言にて預金を遺贈されている方(=受贈者)のものです。
そのため、相続人に預金を解約する権利はないはずなのです。
でもそれは相続人と受贈者の、二者間でのお話。
銀行という第三者は
遺言があるかどうかなんて分かりませんよね。
それなのに、払ったものをまた戻して、なんてしてたら
権利関係も業務も煩雑になってしまいます。
そのため、先にアクションした方が
自分の権利を守る行動をしたということで、
尊重されるのです。
遺言の内容を秘密にされる方は結構いるようなのですが
ここまで読まれた方はお分かりかと思いますが、
相続発生後、すぐ手続きできるようにするためにも
少なくとも財産をあげるとした方には
遺言の内容を
生前にお伝えされておく方が良いと思います。
上記の”対抗要件”の手続きがすぐにできます。
揉めないためのベストな選択肢は
やはり、遺言作成時に相続人全員にお話し、了解してもらうことではあります。
余談ですが…
そもそもですが、相続財産はご本人のものであり
それをどう処分しようと、全くご本人の自由です。
誤解も多いのですが
相続人というのは、ただ「もらうだけの存在」で
この財産が欲しいとか口をだす権利はないんですね。
以上、知っていると知らないとで、
結果が大きく変わってしまうというお話でした。
分かりにくい箇所があれば、いつでも聞いてくださいね(^^
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